厚木の『遺産分割協議』はお任せください
遺産分割の方法はいくつかあります。
「現物分割」は、相続財産をそのままの状態で分割する方法で、例えば、土地は長男が、預貯金は次男が相続するようなケースがこれに当たります。
「代償分割」は、特定の相続人が価値の高い不動産などの遺産を現物で相続する代わりに、他の相続人に対して代償として金銭を支払う方法です。
例えば、相続人が2人(長男と次男)で遺産が不動産しかない場合に、長男が不動産を取得し、長男は次男の相続分に見合った金額を代償金として支払うというケースです。
「換価分割」は、相続財産を金銭に換えて、その代金を相続人で分ける方法です。
現物のままではうまく分割できないような場合に、その遺産を売却して、相続人で分けるケースが考えられます。
遺産分割が進まない場合は、上記のような分割方法のうち、どのような方法が適しているのかを考えながら、調整していくことも必要になるかもしれませんが、適切な遺産分割の方法が判断できないということもあるかと思います。
そのような場合は、弁護士法人心の弁護士にご相談ください。
適切な遺産分割の方法をご提案させていただきますし、他の相続人との交渉が必要な場合は、代理で交渉させていただくことも可能です。
遺産分割のご相談は原則無料ですので、厚木で遺産分割でお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。