相続登記
相続登記を専門家に依頼するメリット
1 早く正確な相続登記手続きを進めることができる
相続財産の中に不動産がある場合には、相続登記をしなければなりません(2024年4月以降、相続登記は義務化されています)。
相続登記をするためには、相続登記申請書を作成する必要があるとともに、多くの添付資料を収集しなければなりません。
これらの作業を慣れていない方が行うのは大変ですし、書類に不備があると手戻りが何度も発生するかもしれません。
相続登記を専門家に依頼した場合には、これらの作業をご自身で行う必要がなくなるというメリットがあります。
以下、相続登記の手続きについて詳しく説明します。
2 相続登記申請書の作成
相続登記をする際には、相続登記申請書を管轄の法務局に提出します。
相続登記申請書には、被相続人や、相続登記の対象となる不動産、登記の原因(相続)、相続によって取得する相続人を記載する必要があります。
そのため、申請書の作成には専門的な知識が必要となります。
相続登記申請書のフォーマットや書き方については、法務局のウェブサイトにも案内があります。
参考リンク:法務局・不動産登記の申請書様式について
3 相続登記申請書に添付する書類・資料の収集
相続登記をする際は、相続登記申請書に、一般的には以下の書類や資料を添付する必要があります。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本
②被相続人の住民票除票、不動産を取得した相続人の住民票
③遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書
④固定資産評価証明書
⑤登録免許税分の収入印紙(現金納付をしない場合)
相続登記の前提として、遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんので、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得し、相続人の調査を済ませます。
相続登記を専門家に依頼した場合には、戸籍謄本類の収集も任せることができます。
遺産分割協議書には、登記事項証明書などを参照し、相続登記の対象となる不動産の情報を正確に記載する必要があります。
遺産分割協議書の作成についても専門家に依頼しておけば安心できます。