マンションを相続した場合の手続きの流れや注意点
1 マンションも相続手続きが必要です
親や配偶者などが所有していたマンションを相続することになった場合、どのような手続きをしなければならないかという点に悩む方もいらっしゃるかと思います。
マンションは、不動産であるという点においては戸建て住宅と変わりませんので、相続登記などが必要になります。
ただし、建物部分、敷地の権利、管理組合との関係など、戸建てとは異なる独特の要素があるため、手続きの流れを理解しておくことは大切です。以下、マンションを相続した場合の基本的な手続きや注意点について説明します。
2 マンションの相続手続きの全体像
⑴ 相続人の確定
基本的には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本を収集し、相続人を確定させます。
子が相続人である場合には比較的簡易ですが、兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースなどにおいては、収集すべき戸籍謄本の数が多くなる可能性があることに注意が必要です。
⑵ 相続財産の調査
相続登記はもちろん、遺産分割や相続税申告のためには、マンションを含む相続財産を調査する必要があります。
不動産のほか、預貯金や有価証券、借金などの負債も含めて漏れなく調査することが大切です。
⑶ 遺産分割協議
相続人が複数いる場合、どの相続人がどの相続財産をするのかについて話し合います。
合意した内容は、遺産分割協議書に記します。
マンションについては、取得する相続人と、マンションの詳細情報(登記に記載されている情報)を特定して明記しておくと、相続登記もスムーズに進められます。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名・押印(実印)をし、各相続人の印鑑証明書も添付します。
⑷ 相続登記申請
遺産分割協議によってマンションを取得する相続人が決まったら、法務局で相続登記申請を行います。
⑸ 管理組合への届出
相続によってマンションの所有者(組合員)が変わりますので、管理組合へも届出をしておく必要があります。
3 遺産分割におけるマンション特有の課題
⑴ 分けにくい財産である
現金や預貯金と異なり、マンションは物理的に分割して取得するというのは現実的ではありません。
土地のように分筆することも困難です。
そのため、一般的には、ひとりの相続人がマンションを取得し代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法(代償分割)、または売却して代金を相続人で分ける(換価分割)という方法が取られることが多いです。
⑵ 維持費が発生する
マンションには、管理費や修繕積立金が継続的に発生します。
遺産分割協議が完了するまでの間も維持費はかかりますので、相続人が協力して支払う必要があります。
遺産分割協議後も、相続して住む場合はともかく、空き家にする場合や売却までに時間がかかる場合には、維持費の負担が大きくなる可能性があります。
4 相続登記の手続き
マンションの相続人が決まり、遺産分割協議書の作成も済んだら、管轄の法務局で相続登記の手続きを行います。
一般的に必要となる書類等は以下のとおりです。
① 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
② 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
③ 相続人全員の戸籍謄本
④ マンションを相続する相続人の住民票
⑤ 遺産分割協議書・印鑑証明書
⑥ 相続登記申請書
⑦ 登録免許税
相続登記が完了すると、登記簿上の所有者が相続人の名義に書き換えられます。
これにより、売却先や金融機関などに対しても、相続人がマンションの所有者であることを客観的に示せるようになります。
5 管理組合関係の手続き
マンションを相続した場合、所有者が変わったことを管理組合に届け出ることが求められます。
一般的には、管理組合との関係においては、次のような対応が必要になることがあります。
① 所有者(組合員)名簿への記載内容の変更
② 共有部分の利用や管理に関する連絡先の更新
③ 管理費や修繕積立金の引き落とし口座の変更
届出を怠ってしまうと、管理組合からの重要な連絡が来なくなってしまうことや、管理費等の引き落としができずに滞納状態が発生してしまうおそれがあります。
6 マンションを相続した後の選択肢について
⑴ 相続人が居住する
もともと被相続人と同居していた相続人がいる場合や、相続を機に地元に戻る相続人がいる場合など、被相続人のマンションに住むことで有効活用することができます。
⑵ 売却する
マンションの維持管理には、一定の負担が生じます。
特に貸し付けているマンションである場合、管理負担はより大きくなります。
維持費の発生や、将来の賃貸管理負担の発生を回避したい場合、売却して現金化することも有効な選択肢であるといえます。
⑶ 賃貸に出す
マンションに住む予定がない場合や、もともと賃貸していた場合には、賃貸によって収益化することはできます。
ただし、賃貸管理や入居者対応の負担が生じます。
7 マンションを相続した場合には早めの対応が大切です
マンションを相続した場合には、できるだけ早く相続人の確定や遺産分割協議を行い、相続登記をできるようにすることが大切です。
さらに、マンションの場合には、維持費の扱い方を決めることや、管理組合への届出など、実務的な対応も欠かせません。
相続財産の中にマンションがある場合には、まず相続の専門家に相談し、対応方法についてのアドバイスを受けることをおすすめします。
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