遺留分を請求されたらどうすればよいか
1 遺留分を請求された場合の対応について
遺言によって遺産の大半を取得した場合など、遺留分権者である相続人の遺留分を侵害してしまっていると、遺留分侵害額相当額の金銭を支払うよう請求されることがあります。
遺留分侵害額の請求の方法は、主に内容証明郵便による請求、調停提起による請求、訴訟提起による請求があります。
以下、それぞれの請求を受けた場合の対応について詳しく説明します。
2 遺留分侵害額を請求する旨の内容証明郵便が届いた場合
一般的に、まず遺留分を侵害されている側の相続人は、遺留分を侵害している方に対して内容証明郵便を用いて遺留分侵害額の請求をします。
法律上、遺留分侵害額を請求する権利は、遺留分権利者が相続の開始および贈与や遺贈があったことを知った時から1年間で消滅時効が完成してしまうことから、時効の完成を阻止するために内容証明郵便で請求をするのです。
遺留分侵害額を請求する内容証明郵便が届いたら、基本的には遺留分侵害額に相当する金銭を支払う必要があります。
そのため、遺留分権利者と連絡を取り合い、支払い金額等についての話し合いを進めていきます。
遺産の中に不動産などが含まれていると、評価額を巡って対立し、支払いを受ける金額が決まらないということもあります。
話がまとまらなくなってしまったら、弁護士を代理人として交渉をすることになります。
遺留分侵害額の計算には、財産の評価の仕方が大きく影響します。
遺産が現金と預貯金のみであるという場合には問題になりませんが、不動産など、評価の仕方次第で評価額が変わる財産がある場合には、当事者双方が想定する遺留分侵害額が大きく変わってしまいます。
相続に強い弁護士であれば、固定資産評価額や路線価、市場価格などの資料をもとに、遺留分侵害額の計算をすることができるので、円滑な進行が期待できます。
3 遺留分侵害額請求調停を提起された場合
話し合いがまとまらない場合には、遺留分侵害額請求調停を提起されることがあります(場合によっては、いきなり調停を提起されることもあります)。
遺留分侵害額請求調停を提起されてしまった場合には、家庭裁判所から期日(裁判所で話し合いをする日)の通知が届きますので、期日に出頭し調停委員を介して話し合いをすることになります。
弁護士に代理を依頼している場合、弁護士が期日に出頭することもできます。
調停の期日や、期日外で話し合いがまとまった場合には、遺留分侵害額を支払って終了します。
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